日記らしきもの

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11月29日(Sat)
- やる気無くて、ぼけーっと過ごす。
 夕方頃、出かけて前の家の荷物などいじりに行く。
 夜はやよい亭で、すき焼き定食頼む。ご飯喰いまくった。間違いなく食い過ぎた。


雑記 -> 日常 -> 個人

- 今日から裁判員の候補者にアンケートが送付されるとのこと。
 裁判員を医学的見地で辞退できるかを考える。どうせ「診断書くれ」という人は来るだろうから。
 裁判員制度Q&Aを見ると色々書いてある。関係ありそうなところを抜いてみた。

○ 裁判員になることは辞退できないのですか。
裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
  • 70歳以上の人
  • 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
  • 学生,生徒
  • 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員(「同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,全て同じ裁判員が担当するのですか。」のQ&Aを参照してください。)に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
  • 一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
    やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
    • 重い病気又はケガ
    • 親族・同居人の介護・養育
    • 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
    • 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
    • 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
    • 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
    • 妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
    • 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
○ 障害があるのですが裁判員になれるのですか。
障害のある方であっても,裁判員としての職務遂行に著しい支障がなければ,裁判員になることができます。裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは,事案の内容や障害の程度に応じて個別に判断されることになります。例えば,聴覚に障害がある方であれば,証拠として録音テープが提出されており,録音された音がどのように聞こえるかを直接聴いてみなければ十分に心証を形成することができないような事件,また,視覚に障害のある方であれば,写真や図面(現場の状況,傷口の形状等)を巡る判断が重要な争点になっているような事件では,障害の程度によっては裁判員になることができない場合に当たることがあり得ます。
○ 辞退の申立てをするときに,何か資料が必要ですか。
裁判所は,辞退事由の有無について的確な判断をするために必要があると認めたときは,裁判員候補者の方に対して,資料の提出を求めることがあります。どのような場合に,どのような資料の提出を求めるかは,事件を担当する裁判所が個別に判断することになりますが,例えば,学生証の写し(学生であることを理由に辞退を申し立てる場合),診断書や介護保険の要介護認定に関する書類(ご自身やご家族が病気療養中であるとか,介護が必要であることを理由に辞退を申し立てる場合)などが考えられます。なお,お手元に診断書や介護保険の要介護認定に関する書類などがある場合には,新たに取っていただかなくとも,その写しを提出いただければ足りる場合が多いものと考えられます。
 70歳以上の人は辞退は出来るようだ。健康なら好きにすればと言う感じだろう。
 さて、その重い病気とは、何を指すのだろうか。
 意識不明、全身麻痺は、ちょっと無理そう。さすがに自分の考えを客観的に表出させられないと、困難であろう。
 入院中の人、毎日通院が必要な人は、全員辞退できそうな感じである。そうすると週3回とか透析を行っている人も、辞退の理由になり得るのかもしれない。しかし、やりたい人が無理矢理やりくりすると何とかなりそうな気もするが、その前例を作られると「どうにかなるんじゃないの?」と言われそうだ。
 要介助の人でもできる人はできると思うのだが、誰か介助してくれるのだろうか。始終介助する必要はないんだけど、介護士は裁判所まで来てもらうには余計に費用が必要だしねぇ。その辺は負担する気無いみたいだしねぇ。
 認知症、知的障害、精神障害が重度であれば、難しそうだ。診断書一枚で良いなら良いが、持ってこなかったらどうする気だ?面談の際判断するのだろうが、その辺をどうやって誰が判断するつもりなのだろうか?裁判官もその後自分と仕事する人たちを選ぶのに、重度の障害がある方々は選ばなそうな気もする。お互いに大変だろうし。
 しかし軽度であれば気づかないと思うが、大丈夫なのか?その辺の目がないとなかなか気づけないんだけど。医者でもその辺の目を持ってない人もいて「大丈夫かなぁ」って、いつも思うが。
 高度の難聴も被告の言葉を聞き取れないと相当厳しい気がするのだが、あまりその点は触れていない。さすがに裁判官と意思の疎通ができないと、むりなんだろうな。一人だけ筆談というわけにもいかないだろうし。
 重度の視力障害は、
等があり、裁判員として活動するのは問題があると思われる。そのため辞退できそうな気がするが、Q&Aだと「被告の表情を読み取れない」を問題にしていないが、本当に良いのか?「被害者を害し、大変申し訳ないことをしました。本当に反省してます。人生全ての時間を使い償っていきたいと思います。」とにやけ顔で言ったら、間違えなく嘘だと見抜けるだろうが、その辺は気にしなくて良いのか?
 また強度の視野障害も当てはまる気がするが、視野障害だけだと見えないわけではないから難しいのかもしれない。診断書の書き方次第な気もする。身体障害者手帳持ってると有利なのかもしれないが、視野で取るのは相当厳しいから、可能か。
 一過性に悪くなるぶどう膜炎は辞退理由になるかもしれない。というか、ものによっては毎日通院コースだからその辺は交渉次第なんだろうな。その流れからすると閉塞隅角緑内障発作、Posner-Schlossman症候群、網膜中心動脈閉塞症、網膜動脈分枝閉塞症、視神経炎、涙嚢炎でもいけそうだ。
 硝子体出血は割と見えなくなるが、両眼ともというのはなかなか無いから難しいしなぁ。あれば、確定だろうけど。安静を指示されたと言い張れば何とかなるかな。言い張り系なら網膜静脈閉塞症、黄斑浮腫とかでもいけるか?
 呼出状が来てから、その日に合わせて処置や手術をしてしまえばいいという考え方もある。「処置や手術をした後、通院しないといけないから無理だ」とか、「予約したからもう替えられない」とか、「延期したら取り返しのつかないことになる」とか色々言い方はあるような気がする。その手で良ければ、眼瞼下垂、睫毛内反、結膜弛緩症、翼状片、閉塞隅角緑内障、白内障、後発白内障、網膜裂孔、加齢黄斑変性とかもありか?加齢黄斑変性でPDTやったら、初回は入院になるから、ここには入れられないか。
 眼瞼下垂や睫毛内反はやり過ぎな気もするが「術後の疼痛が激しく裁判員を務めることができない」なんて言い訳が成り立たないこともない。と思ってもやり過ぎだなぁ。まぁ毎日通院すれば良いだけの話だが。
 弁護士の書いた本を読んだのだが、「風邪で寝てました」でも理由になりうるとか何とかあった。となると、難しく考えすぎたかなと。
 裁判員に参加して、余計な心理負担を増やして、精神疾患を病んだり、既存の病態の悪化する人たちが増えるんだろうな。それならば、その恐れがある人はどんな手を使ってでも回避すべきであろうと思う。
 そもそも刑事裁判に素人使って一定の水準の維持を放棄している時点で、この制度をやめるべきだと思うよ。

雑記 -> 感想 #裁判員制度


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