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11月29日(Sat)
- やる気無くて、ぼけーっと過ごす。
夕方頃、出かけて前の家の荷物などいじりに行く。
夜はやよい亭で、すき焼き定食頼む。ご飯喰いまくった。間違いなく食い過ぎた。
雑記 -> 日常 -> 個人
- 今日から裁判員の候補者にアンケートが送付されるとのこと。
裁判員を医学的見地で辞退できるかを考える。どうせ「診断書くれ」という人は来るだろうから。
裁判員制度Q&Aを見ると色々書いてある。関係ありそうなところを抜いてみた。
70歳以上の人は辞退は出来るようだ。健康なら好きにすればと言う感じだろう。
- ○ 裁判員になることは辞退できないのですか。
- 裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律や政令で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
- 学生,生徒
- 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員(「同じ被告人がたくさんの事件を起こしたとして起訴された場合も,全て同じ裁判員が担当するのですか。」のQ&Aを参照してください。)に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
- 一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
- 重い病気又はケガ
- 親族・同居人の介護・養育
- 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
- 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
- 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
- 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
- 妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
- 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
- ○ 障害があるのですが裁判員になれるのですか。
- 障害のある方であっても,裁判員としての職務遂行に著しい支障がなければ,裁判員になることができます。裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは,事案の内容や障害の程度に応じて個別に判断されることになります。例えば,聴覚に障害がある方であれば,証拠として録音テープが提出されており,録音された音がどのように聞こえるかを直接聴いてみなければ十分に心証を形成することができないような事件,また,視覚に障害のある方であれば,写真や図面(現場の状況,傷口の形状等)を巡る判断が重要な争点になっているような事件では,障害の程度によっては裁判員になることができない場合に当たることがあり得ます。
- ○ 辞退の申立てをするときに,何か資料が必要ですか。
- 裁判所は,辞退事由の有無について的確な判断をするために必要があると認めたときは,裁判員候補者の方に対して,資料の提出を求めることがあります。どのような場合に,どのような資料の提出を求めるかは,事件を担当する裁判所が個別に判断することになりますが,例えば,学生証の写し(学生であることを理由に辞退を申し立てる場合),診断書や介護保険の要介護認定に関する書類(ご自身やご家族が病気療養中であるとか,介護が必要であることを理由に辞退を申し立てる場合)などが考えられます。なお,お手元に診断書や介護保険の要介護認定に関する書類などがある場合には,新たに取っていただかなくとも,その写しを提出いただければ足りる場合が多いものと考えられます。