職種・資格と視力の関係
職種・資格により、最低限必要な視力が存在します。
就職選考の際には、必ず問い合わせてください。記載が古くなっている・間違っている可能性があります。
「条件無いけど、出来なかったら、辞めてね」みたいな職種もあり、時間の無駄だから規定しようよとは思う。
資格取得時・入職時と資格維持・職務継続の条件が違う場合もあります。
用語の説明
裸眼視力:眼鏡やコンタクトレンズを使用しないで測った視力。
矯正視力:眼鏡やコンタクトレンズなどを使用して、限界どれだけ見えたかの視力。
免許
自動車免許・自動二輪・航空機・航空機(アメリカ)・船舶
職業
電車の運転士・競馬・競艇・競輪・宇宙飛行士・海技士・弁護士
公務員
警察官・消防官(士)・自衛隊員・フランス外人部隊・国家公務員労働基準監督官・入国警備官・法務教官・皇宮護衛官・刑務官
無線関係
総合無線通信士、航空無線通信士、海上無線通信士、陸上無線通信士・海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士・アマチュア無線技士
航空関係業種
日系自社養成パイロット・旅客機客室乗務員(スチュワーデス)・航空管制官・航空管制運航情報官・航空管制通信官・航空管制技術官空港保安警備員・空港保安検査員
医業種
医者・看護師・理学療法士・作業療法士・救急救命士・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・歯科医師・歯科衛生士
学校
航空大学校入学・海上保安大学校・航空保安大学校
原付免許・小型特殊免許
両眼で0.5以上
一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上
普通免許・普通二輪免許・大型二輪免許・大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上
第一種大型免許・けん引免許・第二種免許
両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上
深視力として、三桿方の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以下
バイク
視野が150度以上で視力が0.7以上
全てにおいて、
色覚:赤色・青色・黄色の識別ができること。
眼鏡・コンタクトレンズ可
日系自社養成パイロットについては、ここを読んだ上で、日系自社養成パイロットを読んでください。
第1種…定期運送用操縦士・事業用操縦士対象
第2種…自家用操縦士・航空機関士等が対象
遠距離視力
[第1種]
各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有する
各眼について、各レンズの屈折度が(±)6ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により1.0以上に矯正することができる
[第2種]
各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。
各眼について、各レンズの屈折度が(土)8ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0.7以上に矯正することができること。
中距離視力
[第1種]
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が80cmの視距離で、近距離視力表(30cm視力用)により0.2以上の視標を判読できること。
近距離視力
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cmから50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること。
両眼視機能:正常な両眼視機能を有すること
視野:正常な視野を有すること
眼球運動:眼球運動が正常であり、かつ眼振がないこと
色覚:色覚が正常
屈折矯正手術(LASIK、RK、PRK)術後6ヶ月以上
オルソケラトロジーを過去6ヶ月以上受けていない。
時々、小中高校生に調べて欲しいと依頼されるので、記載。
就職考えている大学生等は、ちょこちょこ変わる可能性があり、ここの記載が古い可能性があるので、最新の情報を自分で確認してください。まずは「自社養成パイロット」と検索してください。
最終目標は航空機免許の第一種なので、JAL系とANA系では大きな差は無いですが、ちょっと違います。
JAL
各眼の矯正視力が1.0以上であること。(裸眼視力は不問)
各眼の屈折度が-6.0〜+2.0ジオプトリー内。(オルソケラトロジーを6ケ月以内に受けていないこと)
ANAグループ共通のパイロット適性検査 Flight Crew Assessment Test(FCAT)
各眼の矯正視力が0.7以上であること(裸眼視力は不問)。
各眼0.7、両眼1.0以上の視力に矯正できるレンズの屈折度が±8ジオプトリーを超えないこと。(オルソケラトロジー不可)
ANA
Flight Crew Assessment Test(FCAT)利用
AIRDO
Flight Crew Assessment Test(FCAT)利用
ANA WINGS
Flight Crew Assessment Test(FCAT)利用しているが、募集要項では下記の通りFCATより条件が厳しい。
各眼の矯正視力が0.7以上であること。(裸眼視力は不問)
各眼0.7、両眼1.0以上の視力に矯正できるレンズの屈折率が−6.0〜+5.0ジオプトリ―内であること(オルケソラトロジー不可)
peach
各眼の矯正視力が0.7以上であること。(裸眼視力不問)
各眼0.7、両眼1.0以上の視力に矯正できるレンズの屈折度がジオプトリ―−5.5〜+4.5を超えないこと。(オルソケラトロジー不可)
私見
評価が同じであれば、視機能がより良い方(手術歴がない、裸眼視力・矯正視力が良い、眼鏡の度が軽いなど)が選ばれると思います。
眼鏡やコンタクトレンズを使用して規定のレンズ屈折度の範囲内で、矯正視力が出るであれば、近視矯正手術はやらない方が良いと思います。
近視矯正手術(レーシック、PRK、ICL、眼内コンタクトなど)は、技術の進歩やその時々で考え方が変わります。
手術をすると、手術前の状態に戻せないので、基本的には、詳しい人に十分良く相談をして下さい。
私は目の前にいる患者さんに雑談程度には話しますが、雑談以上の相談は航空身体検査指定医ではないので出来ません。
選考の際、眼科医による診察があります。
近視矯正手術は、眼科医が見ればやったかどうか分かります。
オルソケラトロジーは、眼科医が見ても分からないこともありますが、機械で計測すれば、最近やったかは分かります。
ごまかしたのが露呈すると、二度と受験が出来なくなる可能性があるので、ごまかさない方がよいです。
様々なテクニックを使ってごまかしきって入社できたとしても、どこかで露呈し、人生変わってしまうので、ごまかさない方が良いです。
第1種(1st class)…定期運送用操縦士対象
第2種(2nd class)…事業用操縦士対象
第3種(3rd class)…自家用操縦士対象
1種.2種、各眼20/20(1.0)以上
3種、各眼20/40(0.5)以上
16インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可)
50歳以上:32インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可)
航空業務に必要な色が識別できること
正常な視野を有すること
視力:裸眼で1.0以上か、同0.2以上で眼鏡により1.0以上に矯正できる
両眼視機能:異常がない
視野:異常がない
近視矯正手術施行者も免許取得可能。
小型免状:小型船舶操縦士
下記のいずれかに該当すること。
視力(矯正視力を含む)が両眼ともに0.6以上
一眼の視力が0.6に満たない場合、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ視力が0.6以上
大型免状:海技士
視力が両眼ともに0.6以上であること。(矯正視力を含む)
視力:両目とも裸眼視力が0.6以上、または、矯正視力が1.0以上
色覚:色盲および色弱でないこと
視力:両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(矯正視力含む)、視覚:正常
一般幹部候補生(飛行要員を除く)
視力:両側とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上
色覚:色盲又は強度の色弱でない
第一空挺部隊
視力:両側とも裸眼視力が0.8以上で矯正視力が1.0以上らしい
色覚:色盲又は強度の色弱でない
一般幹部候補生(飛行要員)
視力:両側とも遠距離裸眼視力が0.2以上で矯正視力が1.0以上、中距離裸眼視力又は矯正視力が0.2以上、近距離裸眼視力が1.0以上で、近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む)を受けていない
色覚:正常なもの
斜位、眼球運動、視野、調整力、夜間視力が正常なもの
技術海曹(航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者)
視力:片眼の遠距離裸眼視力又は矯正視力が0.7以上かつ両眼の裸眼視力又は矯正視力が1.0以上、中距離裸眼視力又は矯正視力が0.2以上、近距離裸眼視力又は矯正視力が0.5以上で近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む。)を受けていないこと。
なお、矯正視力は眼鏡を使用する。(コンタクトレンズは不可)
斜位、眼球運動、視野、調整力、夜間視力等に以上のないもの
色覚:正常なもの
防衛医科大学校学生
視力:両側とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上
色覚:色盲又は強度の色弱でないもの
防衛医科大学校高等看護学院学生
視力:矯正視力が0.7以上であること
陸上自衛隊高等工科学校生徒
視力:両側とも裸眼視力が0.8以上又は裸眼視力が0.3以上で矯正視力が0.8以上
色覚:色盲又は強度の色弱でないもの
自衛隊生徒
視力:両側とも裸眼視力が0.8以上又は裸眼視力が0.3以上で矯正視力が0.8以上であるもの
募集要項には視力の記載は無いが、使用している眼鏡は持ってきて下さいと記載がある。
0.3はあった方がいいらしい
裸眼視力によって任務に差が出る
近視矯正手術の歴がある人は、任務に制限が出る
視力:裸眼0.8以上
色覚:色盲・色弱でない者
裸眼視力0.8以上(コンタクト・フェイキックIOL「有水晶体内レンズ」手術は不可)
レーシックは現在は可であるが、入学出来るかは不明。
色覚:強度の色弱でないこと
矯正視力0.8以上で、かつ一眼それぞれが0.5以上
JAXA(2021 年度 宇宙飛行士候補者 募集要項)
両眼とも矯正視力1.0以上
レーシックを受けた人は術後6ヶ月以上経った者
NASA
パイロット宇宙飛行士には裸眼で0.4以上、矯正視力で1.0以上
ミッション・スペシャリストの場合は、裸眼で0.1以上、矯正視力で1.0以上
スペースシャトル自体を操縦する場合には、航空機第1種が必要らしい。
海技士(航海)
視力:(矯正視力を含む)が両眼共に0.6以上であること。
海技士(機関)
視力:(矯正視力を含む)が両眼で0.4以上であること。
海技士(通信)
視力:(矯正視力を含む)が両眼共に0.4以上であること。
海技士(電子通信)
視力:(矯正視力を含む)が両眼共に0.4以上であること。
色覚:船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の以上がないこと。
規定無し
点字受験が可能かは不明
両眼とも矯正視力が0.7以上
両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上
色覚:異常のないもの
両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上
両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上
両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上
規定は無し
規定は無し
1、2級:点字受験可能
3、4級:よる口述試験(口頭試問形式)
矯正視力1.0以上
航空会社によっては裸眼視力0.1以上と規定している。これ以下でも採用はしてくれる場合が多いらしい。
視力:裸眼視力が片眼0.7以上
ただし、両眼とも裸眼視力は0.3以上で矯正視力が1.0以上
色覚:色覚に異常がないこと
視力の記載は無いが、矯正視力が著しく悪い場合にはなれない可能性が高い。
色覚:色覚に異常がないこと
視力の記載は無いが、矯正視力が著しく悪い場合にはなれない可能性が高い。
色覚:色覚に異常がないこと
視力の記載は無いが、矯正視力が著しく悪い場合にはなれない可能性が高い。
雇用する会社の規定によりけり。
色覚、動体視力の検査があるらしい。
矯正視力が著しく悪い場合にはなれない可能性が高い。
雇用する会社の規定によりけり。
矯正視力が著しく悪い場合にはなれない可能性が高い。
全盲でも国家資格は取れる。しかし2004年より2年間の臨床実習が義務化され、それが終了しないと業務は不可能
視覚障害者を受け入れる病院を見つけられなかった場合、医師として仕事をすることが出来ない
実際見つけられずに、免許を持っていても医師という職業に就けなかったものはいる。臨床実習義務化以前に医師免許を取った全盲の方は、働いている。
医師法等における盲者の意義について 歯科医師法第三条の規定に係わる疑義について(昭和二九年一一月一八日青医第一七○九号)によると、資格取得後は指数弁以上あれば資格維持には問題ないらしい。
歯科大募集要項や国家試験の要項を調べても記載が無い。
医師法等における盲者の意義について 歯科医師法第三条の規定に係わる疑義について(昭和二九年一一月一八日青医第一七○九号)によると、資格取得後は指数弁以上あれば資格維持には問題ないらしい。
養成学校の条件として、矯正視力1.0以上と書いてあるところがある
法律には明記されていないと思われる。
基本的にはこれ以下で仕事に支障がなければ、可能と考えられる。と言う以前にやってる人は山ほどいる・・・。
弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認めている
視覚障害者に対しては、弱視用試験による受験を認めている
法的な記載は無し
研修が不可能なので、なれない可能性が高い
拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能
拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能
拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能
規定無し。
見えづらければ、眼鏡やコンタクトレンズで矯正して、見えれば良いみたいなことが、とある学校のFAQにあった。
各眼が裸眼で1.0未満の場合、各レンズの屈折度が±1.75ジオプトリーを超えない範囲の矯正眼鏡により、1.2以上に矯正できること
近視矯正手術眼は不可
両眼とも矯正0.7以上
色覚:任務遂行に支障の程度の色弱は差し支えない
航空課程
裸眼視力:0.2以上
矯正視力:1.0以上
中距離視力:両眼とも裸眼視力0.3以上
近距離視力:両眼とも裸眼視力1.0以上
色覚:異常のないもの
航空管制科学生
矯正視力:0.7以上
両眼遠方矯正視力:1.0以上
両眼とも80cmの視距離で、0.2以上
両眼とも30〜50cmの視距離で、0.5以上
色覚:異常のないもの
航空情報科学生
色覚:異常のないもの
航空電子科学生
色覚:異常のないもの
学校教育法施行令(抜粋)
盲者
一 両眼の視力が0.1未満のもの
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち,点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの